内職商法にご注意
2009/11/16 (月) Posted in 外構工事スタッフの雑談,内職商法で
当社よりパソコンを買って簡単な講習を受ければ、データー入力の仕事を紹介します。
月10万円の収入を得られますよと業者からパソコンを買ったけど収入がほとんどなく
この契約を解除するのに、将来、仕事をあっせんすることをうたい文句に、その仕事に
使用する商品を販売する方法を内職商法というそうです。こうした業者は、実際には、
いろいろな口実をつけて仕事をほとんど紹介しないことが多く、結局は高額な負担が
残ると言う問題があるそうです。
契約したあとでも、契約書面を受け取った日から20以内であれば、クーリングオフに
よる解除ができ、業者が、クーリングオフできないなどとうそをついたり、クーリングオフ
を妨害したりした場合は、20日を過ぎてもクーリングオフによる解除ができるそうです。
また、業者が勧誘する際、実際には確実でないのに、月○○円の収入が確実に入ると
説明したり、収入を得るには条件があるのに説明されていなかったなど、誤解に基づい
て契約をした場合には、契約内容が違うと気付いたときから6カ月以内であれば、契約
をとりけすことができると弁護士の人の話を聞いたことがあります。
最近、テレビでインターネットによるお取り寄せではネットで記載していて返品ができない
そうです。よく読んでからお取り寄せした方がよろしいと思います。それから、この先法律
を改正して返品できるようになるそうです。うる覚えでいつだったかな~
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